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松浦行政書士事務所は、無料相談ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

電話でのお問い合わせはTEL.0297-21-8580

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自動車運転代行業茨城県・千葉県・埼玉県対応!!

自動車運転代行業サポート

自動車運転代行業登録申請はお任せ下さい。お問い合わせはお気軽に!!
自動車運転代行業登録 33,000円[税込]
TEL0297-21-8580
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

<法人経営の場合>
  1. 自動車運転代行業申請書
  2. 登記簿謄本
  3. 役員の氏名及び住所の名簿
  4. 役員の戸籍謄本
  5. 役員の登記されていないことの証明書(被後見人)
  6. 損害賠償責任保険契約書
  7. 安全運転管理者となる人の住民票の写し
  8. 自動車の運転管理に関する経歴書
  9. 運転記録証明書
  10. 随伴用自動車の登録番号等記載書類
  11. 認定申請手数料
<個人経営の場合>
  1. 自動車運転代行業申請書
  2. 戸籍謄本
  3. 登記されていないことの証明書(被後見人)
  4. 損害賠償責任保険契約書
  5. 安全運転管理者となる人の住民票の写し
  6. 自動車の運転管理に関する経歴書
  7. 運転記録証明書
  8. 随伴用自動車の登録番号等記載書類
  9. 認定申請手数料
<安全運転管理者選任>

乗車定員11人以上の自動車が1台以上またはその他の自動車が5台以上ある場合は自動車の使用の本拠の位置ごとに選任しなければならない。なお、20台以上使用している事業所については副安全運転管理者の選任が必要です。

<安全運転管理者の要件>

 
1 年齢20歳以上(副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)
 2 2年以上の運転管理の実務経験を有する者
 3 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等解任命令を受けたことのない者
 4 過去2年以内に次の行為をしていない者
   ・ひき逃げ交通事故
   ・酒酔い運転、酒酔い運転の下命・容認
   ・麻薬等運転、麻薬等運転の下命・容認
   ・無免許運転、無免許運転の下命・容認
   ・最高速度違反運転の下命・容認
   ・過労運転の下命・容認
   ・酒気帯び運転の下命・容認
   ・積載制限違反運転の下命・容認
   ・自動車使用制限命令違反


自動車代行運転業許可申請対応地域

<茨城県自動車代行運転業許可申請>
守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

<千葉県自動車代行運転業許可申請>
柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。