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車庫証明Q&A

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Q  申請者の住所地と車庫の保管場所の住所が異なる市町村の場合はどちらの管轄の警察署に申請するのでしょうか。

A この場合の車庫証明申請管轄警察署は車庫の保管場所の住所地の管轄警察署に申請します。市町村の境に住んでいる人で、車庫を賃貸した場合などは申請地から車庫まで2km以内なら証明書を取得できるので、こういうケースもありえますよね。


Q  車庫の保管場所が私(車庫を取得する者)と夫との共有の場合は自認書と承諾書をどちらを申請すれば良いのでしょうか。

A はい、このケースは承諾書になります。夫婦といえども承諾が必要になります。
  同様に親子間でも承諾が必要ですので注意しましょう。


Q  引っ越してナンバーが変更になる場合は、車庫証明書は引っ越し先で取得できるでしょうか。

A はい、取得できます。車庫証明を取得しないと、住所変更してナンバー変更もできないので、先に引っ越し先の管轄警察署にて車庫証明書を取得します。


Q  車庫証明申請書は何処で入手できるのでしょうか。

A 警察署で販売又は無料でもらえます。後は警察署ののホームページからもダウンロードできま
 すが、都道府県警察署によって、手数料と申請用紙が異なるので注意しましょう。


Q  車庫証明申請手数料は何処で何を支払うのでしょうか。

A これは、都道府県収入証紙というのを購入して車庫証明申請書と一緒に提出します。警察署で売っているので車庫証明申請の際に購入で大丈夫です。


Q 軽自動車は車庫証明申請が必要ですか。

A はい、軽自動車の車庫証明は名義変更後に車庫の届出として必要になります。ただし、地域によって必要な地域もあれば、不要の地域もあります。管轄警察署に問い合わせすることをお勧めします。


Q 普通車と軽自動車車庫証明は用紙は違いますか。

A 違います。普通車の用紙は自動車保管場所証明申請書で軽自動車の用紙は自動車保管場所届出書になります。用紙は警察署に置いてありますが、県警・警視庁のホームページでもダウンロードできます。


Q 車庫証明申請書の印鑑の押印は必要ですか。

A いいえ、申請書・自認書・承諾書等全て印鑑は不要です。


Q 法人の場合で申請者が本店、車庫が支店で車庫証明を取得する場合の必要書類は何が必要ですか。

A ・公共料金の領収書(コピー)
  ・支店の所在証明書(コピー)
  ・本店から支店への郵便封書等(コピー)

上記のどれか一つが必要になります。公共料金の領収書は本店と支店とも両方載っていないと証明になりませんので注意して下さい。


松浦行政書士事務所車庫証明対応地域
<茨城県車庫証明申請手続き>
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